各事件の着手金及び報酬等の算定額については、ご相談の際にお気軽にお尋ねください。
受任に際しては、必ず弁護士費用の詳細について、「委任契約書」で確認をしています。
「資力が乏しいために弁護士に相談したり、裁判を起こしたりできず、困っている」
という方は、次の3つの要件を満たす場合には、弁護士の費用などを一時的に立て替える法律扶助の制度のご利用も可能です。
1.申込者が資力基準に定める資力に乏しいこと(資料必要)
2.勝訴の見込みがないとはいえないこと
3.法律扶助の趣旨に適すること
「お金を用意できないから、相談できない……」
ということはありません。
費用の件も含め、まずはどうぞお気軽にご相談ください。